(施設の変更)
第九条
法第十二条第一項の農林水産省令で定める変更は、次の表の上欄に掲げる施設についての同表の下欄に掲げる設備の設置、更新、改造又は廃止とする。ただし、その酪農事業施設を酪農事業施設以外の集乳施設又は乳業施設にする変更その他その区域における集乳及び乳業の合理化その他酪農の振興を図る上で支障を生ずるおそれがないものとして都道府県知事が定める変更を除く。
法第十二条第一項の農林水産省令で定める変更は、次の表の上欄に掲げる施設についての同表の下欄に掲げる設備の設置、更新、改造又は廃止とする。ただし、その酪農事業施設を酪農事業施設以外の集乳施設又は乳業施設にする変更その他その区域における集乳及び乳業の合理化その他酪農の振興を図る上で支障を生ずるおそれがないものとして都道府県知事が定める変更を除く。