条文くん法令検索 AIに質問する

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 第八条 (集約酪農地域の区域内の酪農事業施設の届出)

昭和二十九年農林省令第五十一号府省令
(集約酪農地域の区域内の酪農事業施設の届出)

第八条

第十一条の規定による届出は、別記第二号様式による届出書を当該酪農事業施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則第八条(集約酪農地域の区域内の酪農事業施設の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(酪農事業施設の設置の承認申請) 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 目次 第九条(施設の変更) →