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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則
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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 第十一条 (事業の休止期間)
昭和二十九年農林省令第五十一号
府省令
(事業の休止期間)
第十一条
法
第十四条
の農林水産省令で定める一定期間は、一箇月とする。
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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 目次
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