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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 第十一条 (事業の休止期間)

昭和二十九年農林省令第五十一号府省令
(事業の休止期間)

第十一条

第十四条の農林水産省令で定める一定期間は、一箇月とする。

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