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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 第十四条 (協力の請求)

昭和二十九年農林省令第五十一号府省令
(協力の請求)

第十四条

法第二十一条第二項の規定による協力の請求は、請求書に次に掲げる事項を記載した書面を添え、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。

  1. 事件の内容
  2. 協力の内容
  3. 協力を求める理由
  4. その他参考となるべき事項

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