(協力の請求) 第十四条 法第二十一条第二項の規定による協力の請求は、請求書に次に掲げる事項を記載した書面を添え、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。一事件の内容二協力の内容三協力を求める理由四その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗