(組合等が当事者となる契約等の交渉) 第十三条の四 法第十九条の三に規定する生乳等取引契約又は生乳等取引契約に関する団体協約の締結又は変更のための交渉の申込は、その交渉をしようとする日の三日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付してしなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条の四を開く ↗