(事業の開始等の届出)
第十二条
法第十四条の規定による届出は、その酪農事業施設につき、その事業を開始し、又は廃止し、若しくは休止する一箇月前までに(天災地変その他やむを得ない事由により休止する場合にあつては、その事由が発生した後遅滞なく)、届出書を当該施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
法第十四条の規定による届出は、その酪農事業施設につき、その事業を開始し、又は廃止し、若しくは休止する一箇月前までに(天災地変その他やむを得ない事由により休止する場合にあつては、その事由が発生した後遅滞なく)、届出書を当該施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。