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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 第十三条 (生乳等取引契約書の届出)

昭和二十九年農林省令第五十一号府省令
(生乳等取引契約書の届出)

第十三条

法第十八条第二項の規定による書面の提出は、生乳等取引契約を結び、又は変更した後遅滞なく、生乳等の供給者である当事者の住所地を管轄する都道府県知事(その生乳等の供給者である当事者が二以上の都道府県の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には、当該生乳等の生産者の住所地を管轄する都道府県知事)に対してしなければならない。

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