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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 第十条の二 (指定地域の区域内の酪農事業施設の届出)

昭和二十九年農林省令第五十一号府省令
(指定地域の区域内の酪農事業施設の届出)

第十条の二

第十三条第一項の規定による届出は、当該酪農事業施設の設置又は変更に着手する日の一箇月前までに、別記第三号様式による届出書正副二通を、当該酪農事業施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。

2第八条の規定は、法第十三条第三項において準用する法第十一条の規定による届出について準用する。

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