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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 第十条 (酪農事業施設の変更の承認申請)

昭和二十九年農林省令第五十一号府省令
(酪農事業施設の変更の承認申請)

第十条

第十二条第一項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該酪農事業施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。

  1. 変更しようとする設備の種類、型式、能力又は数
  2. 変更の内容
  3. その他必要な事項

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