(酪農事業施設の変更の承認申請) 第十条 法第十二条第一項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該酪農事業施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。一変更しようとする設備の種類、型式、能力又は数二変更の内容三その他必要な事項 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗