条文くん法令検索 AIに質問する

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 第十三条の二 (売買価格等の約定の事前申出期間)

昭和二十九年農林省令第五十一号府省令
(売買価格等の約定の事前申出期間)

第十三条の二

法第十九条第二項の農林水産省令で定める一定期間は、一箇月とする。

e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則第十三条の二(売買価格等の約定の事前申出期間)について教えてください」と聞く
← 第十三条(生乳等取引契約書の届出) 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 目次 第十三条の三(契約の更新等の事前申出期間) →