(草地の形質変更の届出)
第六条
法第九条の規定による届出は、当該行為に着手する日の一箇月前までに(天災地変その他やむを得ない事由により急施を要する場合にあつては、その行為を行うことを決定した後遅滞なく)、次に掲げる事項を記載した届出書を当該草地の所在地を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
- 一当該行為に係る草地の所在地及び面積
- 二行為の内容
- 三行為の開始及び完了の予定時期
- 四その他必要な事項
法第九条の規定による届出は、当該行為に着手する日の一箇月前までに(天災地変その他やむを得ない事由により急施を要する場合にあつては、その行為を行うことを決定した後遅滞なく)、次に掲げる事項を記載した届出書を当該草地の所在地を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。