条文くん法令検索 AIに質問する

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 第六条 (草地の形質変更の届出)

昭和二十九年農林省令第五十一号府省令
(草地の形質変更の届出)

第六条

第九条の規定による届出は、当該行為に着手する日の一箇月前までに(天災地変その他やむを得ない事由により急施を要する場合にあつては、その行為を行うことを決定した後遅滞なく)、次に掲げる事項を記載した届出書を当該草地の所在地を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。

  1. 当該行為に係る草地の所在地及び面積
  2. 行為の内容
  3. 行為の開始及び完了の予定時期
  4. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則第六条(草地の形質変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(集約酪農振興計画の変更) 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 目次 第七条(酪農事業施設の設置の承認申請) →