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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 第五条 (集約酪農振興計画の変更)

昭和二十九年農林省令第五十一号府省令
(集約酪農振興計画の変更)

第五条

第五条の規定による協議をしようとする場合には、当該集約酪農振興計画の変更に係る部分及び変更の理由を記載した書類を添えなければならない。

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