条文くん法令検索 AIに質問する

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 第四条 (集約酪農振興計画の作成又は変更の手続)

昭和二十九年農林省令第五十一号府省令
(集約酪農振興計画の作成又は変更の手続)

第四条

都道府県知事が法第三条第三項の規定により市町村、農業協同組合、農業協同組合連合会及び乳業を行う者の意見を聞くには、定めようとする集約酪農振興計画の案の概要又は集約酪農振興計画の変更の概要及びこれに対する意見の提出期限を記載した文書を交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則第四条(集約酪農振興計画の作成又は変更の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(集約酪農地域の申請) 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 目次 第五条(集約酪農振興計画の変更) →