(集約酪農振興計画の作成又は変更の手続)
第四条
都道府県知事が法第三条第三項の規定により市町村、農業協同組合、農業協同組合連合会及び乳業を行う者の意見を聞くには、定めようとする集約酪農振興計画の案の概要又は集約酪農振興計画の変更の概要及びこれに対する意見の提出期限を記載した文書を交付しなければならない。
都道府県知事が法第三条第三項の規定により市町村、農業協同組合、農業協同組合連合会及び乳業を行う者の意見を聞くには、定めようとする集約酪農振興計画の案の概要又は集約酪農振興計画の変更の概要及びこれに対する意見の提出期限を記載した文書を交付しなければならない。