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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 第三条 (集約酪農地域の申請)

昭和二十九年農林省令第五十一号府省令
(集約酪農地域の申請)

第三条

第三条第二項の規定により申請書を提出する場合には、これに次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. その区域内の農業の発達を図るため酪農を振興することが相当と認められる理由及びその区域を生乳の円滑な供給に資するため生乳の濃密生産団地として形成することが必要と認められる理由を記載した書面
  2. 次に掲げる事項を記載した現況説明書
    1. 当該区域の気象、地勢、土壌及び交通の状況並びに当該区域における乳業の概況
    2. 当該区域において酪農経営を営む者の数、当該区域内の乳牛の飼養頭数、当該区域内の乳牛の飼料に供する飼料作物の作付地の面積、野草地の面積その他農用地の利用状況、当該区域内の生乳の生産数量、当該区域内で生産される生乳についての集乳の中心となるべき集乳施設又は乳業施設から最も遠い場所で酪農経営を営む者の住所において生産される生乳を当該集乳施設又は乳業施設へ輸送するために要する時間、当該区域における集乳組織の概要その他当該区域における酪農の概況
  3. その区域内の地勢、農用地の分布状況、交通状況、酪農事業施設の分布状況及び集乳の経路の概要を示す図面

2前項の規定は、法第四条第二項において準用する法第三条第二項の規定により申請書を提出する場合に準用する。

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