(権限の委任) 第十六条 法第三条第一項及び第二項(法第四条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第五条、第六条並びに第二十五条第一項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、同項の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗