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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第十四条 (事業の開始等)

昭和二十九年法律第百八十二号法律
(事業の開始等)

第十四条

集約酪農地域若しくは指定地域の区域内に設置されている酪農事業施設につきその事業を開始し、又は当該施設の全部若しくは一部につきその事業を廃止し、若しくは農林水産省令で定める一定期間以上継続して休止する者は、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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