条文くん法令検索 AIに質問する

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第八十八条 (酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十九年法律第百八十二号法律
(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十八条

施行日前に第二百七十三条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下この条において「旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」という。)第二条の三第一項又は第三項の規定による認定を受けた都道府県計画は、第二百七十三条の規定による改正後の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下この条において「新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」という。)第二条の三第三項(同条第四項後段において準用する場合を含む。)の規定による協議が調った都道府県計画とみなす。

2この法律の施行の際現に旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第一項又は第三項の規定によりされている認定の申請は、新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第三項(同条第四項後段において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

3施行日前に旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の四第一項又は同条第三項において準用する旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第三項の規定による認定を受けた市町村計画は、新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の四第三項において準用する新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第三項(同条第四項後段において準用する場合を含む。)の規定による協議が調った市町村計画とみなす。

4この法律の施行の際現に旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の四第一項又は同条第三項において準用する旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第三項の規定によりされている認定の申請は、新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の四第三項において準用する新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第三項(同条第四項後段において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

5施行日前に旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第五条の規定による承認を受けた集約酪農振興計画は、新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第五条の規定による協議が調った集約酪農振興計画とみなす。

6この法律の施行の際現に旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第五条の規定によりされている承認の申請は、新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第五条の規定によりされた協議の申出とみなす。

e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第八十八条(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二十九条 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 目次 第百二条(不服申立てに関する経過措置) →