条文くん法令検索 AIに質問する

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第八条 (草地の造成等のため必要な事業の推進)

昭和二十九年法律第百八十二号法律
(草地の造成等のため必要な事業の推進)

第八条

国及び都道府県は、第三条第二項の集約酪農振興計画の達成のため必要があるときは、集約酪農地域の区域内にある草地につき、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定により同法第二条第二項第三号に掲げる事業を行なうほか、その造成、改良及び災害復旧の事業並びにその保全又は利用のため必要な事業の推進を図るものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第八条(草地の造成等のため必要な事業の推進)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(指定の告示等) 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 目次 第九条(草地の形質変更の届出) →