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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第二条 (定義)

平成三年法律第五十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「食品等」とは、次に掲げる物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品及び同条第九項に規定する再生医療等製品に該当するものを除く。

  1. 飲食料品
  2. 花きその他農林水産省令で定める農林水産物(前号に掲げるものを除く。)
  3. 農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したもの(第一号に掲げるものを除く。)であって、農林水産省令で定めるもの

2この法律において「食品等事業者」とは、食品等の製造、加工、流通又は販売の事業を行う者をいう。

3この法律において「農林漁業者」とは、農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者の組織する団体(これらの者が主たる構成員又は出資者となっている法人を含む。)をいう。

4この法律において「安定取引関係確立事業活動」とは、食品等事業者が行う事業活動であって、当該食品等事業者と農林漁業者との間における取引の機会の拡大、継続的な取引の実施その他の安定的な取引関係の確立を図るもの(当該事業活動と併せて行う技術の研究開発及び合併、会社の分割、出資の受入れ又は会社の設立若しくは清算その他農林水産省令で定める措置(以下「合併等の措置」という。)を含む。)をいう。

5この法律において「流通合理化事業活動」とは、食品等事業者が食品等の流通の効率化、品質管理又は衛生管理の高度化その他の食品等の流通の合理化による措置により、食品等の流通の経費の削減、価値の向上又は新たな需要の開拓を図る事業活動(当該事業活動と併せて行う技術の研究開発及び合併等の措置を含む。)をいう。

6この法律において「環境負荷低減事業活動」とは、食品等事業者が地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第四項に規定する温室効果ガスの排出の量の削減、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二条第二項に規定する食品廃棄物等の発生の抑制その他の環境への負荷の低減又は資源の有効利用を図る事業活動(当該事業活動と併せて行う技術の研究開発及び合併等の措置を含む。)をいう。

7この法律において「消費者選択支援事業活動」とは、食品等事業者が行う事業活動であって、環境への負荷の低減又は資源の有効利用に資する食品等その他の食品等の持続的な供給の実現に配慮した食品等の一般消費者による選択に資する情報の伝達を図るもの(当該事業活動と併せて行う技術の研究開発及び合併等の措置を含む。)をいう。

8この法律において「連携支援事業」とは、食品等事業者間の取引の機会の創出、技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進、市場に関する調査研究及び情報提供、経営能率の向上の促進、資金の融通の円滑化、研修その他の安定取引関係確立事業活動等(安定取引関係確立事業活動、流通合理化事業活動、環境負荷低減事業活動又は消費者選択支援事業活動をいう。以下同じ。)に対する支援の事業を行う二以上の者が連携して行う当該事業をいう。

9この法律において「取引の適正化」とは、取引が適正に行われるようにするために行う取引条件の改善その他の措置をいう。

10この法律において「飲食料品等」とは、食品等のうち、飲食料品及びその原料又は材料として使用されるもの(農林水産物又は農林水産物を原料若しくは材料として製造し、若しくは加工したものに限る。)をいう。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針に関する経過措置)
附則

農林水産大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第五条の規定の例により、同条第一項に規定する食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針(次項において「事業活動基本方針」という。)を定め、又は変更し、これを公表することができる。

2前項の規定により定められ、又は変更され、及び公表された事業活動基本方針は、施行日において新法第五条第一項の規定により定められ、又は同条第三項の規定により変更され、及び同条第五項の規定により公表されたものとみなす。

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