第三条
国は、食品等事業者による食品等の持続的な供給を実現するための事業活動及び当該事業活動に対する支援の事業の促進が図られるよう、必要な情報の収集、整理、分析及び提供その他の援助に努めなければならない。
2国は、食品等の持続的な供給の実現に向け、飲食料品等の持続的な供給に要する合理的な費用の考慮及び当該持続的な供給に資する取組が促進されること等により、食品等の取引の適正化が図られるよう、必要な情報の提供その他の援助に努めなければならない。
国は、食品等事業者による食品等の持続的な供給を実現するための事業活動及び当該事業活動に対する支援の事業の促進が図られるよう、必要な情報の収集、整理、分析及び提供その他の援助に努めなければならない。
2国は、食品等の持続的な供給の実現に向け、飲食料品等の持続的な供給に要する合理的な費用の考慮及び当該持続的な供給に資する取組が促進されること等により、食品等の取引の適正化が図られるよう、必要な情報の提供その他の援助に努めなければならない。
施行日前にされた第一条の規定による改正前の食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(次項及び次条第二項において「旧食品等流通法」という。)第五条第一項の規定による食品等流通合理化計画(同項に規定する食品等流通合理化計画をいう。次項において同じ。)の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定の処分については、なお従前の例による。
2この法律の施行の際現に旧食品等流通法第五条第一項の認定を受けている食品等流通合理化計画(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例により認定を受けた食品等流通合理化計画を含む。)に関する変更の認定及び認定の取消し、株式会社日本政策金融公庫の行う食品等流通合理化事業促進業務(旧食品等流通法第七条第一項に規定する業務及び旧食品等流通法第八条第一項に規定する債務の保証をいう。)、株式会社農林漁業成長産業化支援機構の行う食品等流通合理化事業支援業務(旧食品等流通法第九条に規定する業務をいう。)及び旧促進機構(この法律の施行の際現に旧食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けている同項に規定する促進機構をいう。以下同じ。)の行う旧食品等流通法第十七条各号に掲げる業務並びに旧食品等流通法第六条第一項に規定する認定事業者に対する報告の徴収については、なお従前の例による。