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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第四条 (留意事項)

平成三年法律第五十九号法律
(留意事項)

第四条

国は、食品等事業者による事業活動の促進のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

  1. 食品等事業者が気候の変動その他の食料システムを取り巻く環境の変化に即して、創意工夫を発揮して事業活動を積極的に行うことができるようにすること。
  2. 食品等事業者の行う事業活動が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものとなるようにすること。

2国は、食品等の取引の適正化のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

  1. 食品等の多くが短期間で品質が低下しやすい性質を有することから、その取引の当事者間の取引上の地位に格差が生ずる場合があるため、その取引の適正化を図る必要性が高いこと。
  2. 食品等の取引が適正かつ安定的に行われることにより、食品等事業者、農林漁業者及び一般消費者の利益に資するものとなるようにすること。

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(食品等流通合理化促進機構に関する経過措置)
附則

旧促進機構は、施行日において新法第二十二条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

2前項の規定により新法第二十二条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧促進機構は、新法第二十三条各号に掲げる業務のほか、旧食品等流通法第十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定により施行日前に旧促進機構が締結した債務保証契約に係る業務及びこれに附帯する業務(以下この項及び附則第二十七条において「旧債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧債務保証業務等は、新法の規定の適用については、新法第二十三条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。

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