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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第五条

平成三年法律第五十九号法律

第五条

農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針(以下この章において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 安定取引関係確立事業活動等の促進に関する次に掲げる事項
    1. 安定取引関係確立事業活動等の促進の意義及び目標
    2. 安定取引関係確立事業活動等の実施に関する基本的な事項
  2. 連携支援事業の促進に関する次に掲げる事項
    1. 連携支援事業の促進の意義及び目標
    2. 連携支援事業の実施に関する基本的な事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、安定取引関係確立事業活動等及び連携支援事業の促進に関する重要事項

3農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関)に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。

5農林水産大臣は、第一項の規定により基本方針を定め、又は第三項の規定によりこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(罰則についての経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(食品等の流通の合理化に関する基本方針に関する経過措置)
附則

農林水産大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(以下「新食品等流通法」という。)第四条の規定の例により、食品等の流通の合理化に関する基本方針を定め、これを公表することができる。

2前項の規定により定められた食品等の流通の合理化に関する基本方針は、施行日において新食品等流通法第四条の規定により定められたものとみなす。

旧促進機構は、施行日前に、新法第二十五条の規定の例により、業務規程の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

2農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議するものとする。

3第一項の認可を受けた業務規程は、施行日において新法第二十五条第一項の認可を受けたものとみなす。

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