同じ条番号の条文(附則など) 18 件
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十七条の規定は昭和四十七年四月一日から、第四章(これに係る罰則を含む。)の規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中卸売市場法第四十六条の改正規定平成十一年十月一日
- 二
第一条中卸売市場法第二十条の改正規定、同法第二十九条から第三十二条までの改正規定(同法第三十条に係る部分に限る。)、同法第五十一条の改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第六十三条の改正規定及び同法第八十一条の次に次の一条を加える改正規定(同法第八十二条第二号に係る部分に限る。)平成十二年四月一日
(施行期日)
附則この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十一条の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次条並びに附則第五条、第八条、第九条及び第三十二条の規定公布の日
- 二
附則第三条及び第十四条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
- 三
第一条の規定及び第二条中食品流通構造改善促進法第三章を第二章とし、同章の次に一章を加える改正規定(第二十七条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第十五条から第十八条まで及び第三十条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次条、附則第五条、第六条、第八条から第十条まで、第十一条第一項から第四項まで及び第十四条の規定公布の日
- 二
第一条中食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第三十三条の改正規定(同条を第五十八条とする部分を除く。)、同法第三十二条第二号の改正規定(「第二十三条第一項」を「第二十九条第一項」に改める部分及び「者」を「とき。」に改める部分を除く。)、同法第三十二条を第五十七条とし、第五章中同条の前に一条を加える改正規定(同法第三十二条を第五十七条とする部分を除く。)、同法第二十九条の見出しを削る改正規定、同法第二十八条を第三十五条とし、同条の次に一節及び節名を加える改正規定(同法第二十八条を第三十五条とする部分を除く。)並びに同法第二十七条を第三十四条とし、第三章中同条の前に一節及び節名を加える改正規定(同法第二十七条を第三十四条とする部分を除く。)、第二条の規定(卸売市場法第一条及び第十六条の改正規定を除く。)並びに附則第十一条第五項の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日