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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第二十一条 (報告の徴収)

平成二十二年法律第六十七号法律
(報告の徴収)

第二十一条

農林水産大臣は、認定農林漁業者等に対し、認定総合化事業計画の実施状況について報告を求めることができる。

2主務大臣は、認定研究開発・成果利用事業者に対し、認定研究開発・成果利用事業計画の実施状況について報告を求めることができる。

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