(報告の徴収) 第二十一条 農林水産大臣は、認定農林漁業者等に対し、認定総合化事業計画の実施状況について報告を求めることができる。2主務大臣は、認定研究開発・成果利用事業者に対し、認定研究開発・成果利用事業計画の実施状況について報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗