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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律
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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第二十条 (指導及び助言)
平成二十二年法律第六十七号
法律
(指導及び助言)
第二十条
国は、認定総合化事業又は認定研究開発・成果利用事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
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