(権限の委任)
第十七条
法第五条第一項及び同条第五項から第十項まで(これらの規定を法第六条第四項において準用する場合を含む。)、第六条第一項から第三項まで並びに第二十一条第一項の規定による農林水産大臣の権限は、法第五条第一項の規定により総合化事業計画の認定を受けようとする農林漁業者等(共同して認定を受けようとする場合にあっては、当該農林漁業者等の代表者)又は同項の認定を受けた農林漁業者等(共同して認定を受けた場合にあっては、当該農林漁業者等の代表者)の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。)に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。