(確認書の交付) 第十六条 農林水産大臣は、出願料軽減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が法第十七条第一項又は第二項に規定する認定研究開発・成果利用事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗