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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則 第十五条 (出願料軽減申請書等の添付書面の省略)

平成二十三年農林水産省令第七号府省令
(出願料軽減申請書等の添付書面の省略)

第十五条

第五条第一項又は第六条第一項の申請書(以下この条及び次条において「出願料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の出願料軽減申請書等の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した令第五条第一項に規定する申請に係る出願品種が認定研究開発・成果利用事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面又は令第六条第一項に規定する申請に係る登録品種が認定研究開発・成果利用事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。

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