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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第百十四条 (罰則に関する経過措置)

平成二十二年法律第六十七号法律
(罰則に関する経過措置)

第百十四条

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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