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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第四十一条 (都道府県及び市町村の促進計画)

平成二十二年法律第六十七号法律
(都道府県及び市町村の促進計画)

第四十一条

都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して、地域の農林水産物の利用の促進についての計画(次項及び次条第二項において「促進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

2都道府県及び市町村は、促進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

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