(都道府県及び市町村の促進計画)
第四十一条
都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して、地域の農林水産物の利用の促進についての計画(次項及び次条第二項において「促進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
2都道府県及び市町村は、促進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して、地域の農林水産物の利用の促進についての計画(次項及び次条第二項において「促進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
2都道府県及び市町村は、促進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。