(基本方針)
第四十条
農林水産大臣は、地域の農林水産物の利用の促進に関する基本方針(以下この章において「基本方針」という。)を定めるものとする。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一地域の農林水産物の利用の促進に関する基本的な事項
- 二地域の農林水産物の利用の促進の目標に関する事項
- 三地域の農林水産物の利用の促進に関する施策に関する事項
- 四その他地域の農林水産物の利用の促進に関し必要な事項
3農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。