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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第四十条 (基本方針)

平成二十二年法律第六十七号法律
(基本方針)

第四十条

農林水産大臣は、地域の農林水産物の利用の促進に関する基本方針(以下この章において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 地域の農林水産物の利用の促進に関する基本的な事項
  2. 地域の農林水産物の利用の促進の目標に関する事項
  3. 地域の農林水産物の利用の促進に関する施策に関する事項
  4. その他地域の農林水産物の利用の促進に関し必要な事項

3農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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