条文くん法令検索 AIに質問する

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第三十九条 (財政上の措置等)

平成二十二年法律第六十七号法律
(財政上の措置等)

第三十九条

政府は、地域の農林水産物の利用の促進に関する施策を実施するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

2前項の財政上の措置を講ずるに当たっては、当該措置が農林水産物の生産、加工、流通及び販売の各段階における地域の農林水産物の利用の促進を図る上での課題に的確に対応したものとなるよう配慮するものとする。

3国は、地方公共団体が行う地域の農林水産物の利用の促進に関する施策に関し、必要な支援を行うことができる。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第三十九条(財政上の措置等)について教えてください」と聞く
← 第三十八条(消費者の努力) 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 目次 第四十条(基本方針) →