(財政上の措置等)
第三十九条
政府は、地域の農林水産物の利用の促進に関する施策を実施するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
2前項の財政上の措置を講ずるに当たっては、当該措置が農林水産物の生産、加工、流通及び販売の各段階における地域の農林水産物の利用の促進を図る上での課題に的確に対応したものとなるよう配慮するものとする。
3国は、地方公共団体が行う地域の農林水産物の利用の促進に関する施策に関し、必要な支援を行うことができる。
政府は、地域の農林水産物の利用の促進に関する施策を実施するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
2前項の財政上の措置を講ずるに当たっては、当該措置が農林水産物の生産、加工、流通及び販売の各段階における地域の農林水産物の利用の促進を図る上での課題に的確に対応したものとなるよう配慮するものとする。
3国は、地方公共団体が行う地域の農林水産物の利用の促進に関する施策に関し、必要な支援を行うことができる。