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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第三十八条 (消費者の努力)

平成二十二年法律第六十七号法律
(消費者の努力)

第三十八条

消費者は、基本理念にのっとり、地域の農林水産物の利用に関する理解を深め、地域の農林水産物を消費する等、地域の農林水産物の利用に自主的に取り組むよう努めるものとする。

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