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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第四十八条 (国民の理解と関心の増進)

平成二十二年法律第六十七号法律
(国民の理解と関心の増進)

第四十八条

国及び地方公共団体は、地域の農林水産物の利用の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、地域の農林水産物の利用に関する広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

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