(調査研究の実施等)
第四十九条
国及び地方公共団体は、地域の農林水産物の利用を促進するための施策の総合的かつ効果的な実施を図るため、地域の農林水産物の利用の取組に関連する環境への負荷の低減の度合いを適切に評価するための手法の導入等に関する調査研究、各地域における地域の農林水産物の利用の取組に関する情報の収集、整理、分析及び提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
国及び地方公共団体は、地域の農林水産物の利用を促進するための施策の総合的かつ効果的な実施を図るため、地域の農林水産物の利用の取組に関連する環境への負荷の低減の度合いを適切に評価するための手法の導入等に関する調査研究、各地域における地域の農林水産物の利用の取組に関する情報の収集、整理、分析及び提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。