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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第三十三条 (社会的気運の醸成及び地域における主体的な取組の促進)

平成二十二年法律第六十七号法律
(社会的気運の醸成及び地域における主体的な取組の促進)

第三十三条

地域の農林水産物の利用の促進は、地域において地域の農林水産物の利用に自主的かつ積極的に取り組む社会的気運が醸成されるよう行われなければならないものとし、地域における多様な主体による創意工夫を生かした主体的な取組を尊重しつつ、それらの多様な主体の連携の強化等により、その一層の促進を図ることを旨として行われなければならない。

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