(国の責務) 第三十四条 国は、第二十六条から前条までに定める地域の農林水産物の利用の促進についての基本理念(以下この章において「基本理念」という。)にのっとり、地域の農林水産物の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗