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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第三十四条 (国の責務)

平成二十二年法律第六十七号法律
(国の責務)

第三十四条

国は、第二十六条から前条までに定める地域の農林水産物の利用の促進についての基本理念(以下この章において「基本理念」という。)にのっとり、地域の農林水産物の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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