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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第二十六条 (生産者と消費者との結びつきの強化)

平成二十二年法律第六十七号法律
(生産者と消費者との結びつきの強化)

第二十六条

地域の農林水産物の利用の促進は、生産者と消費者との関係が希薄になる中で、消費者が自ら消費する農林水産物の生産者との交流やその農林水産物についての情報を求めている一方で、生産者が消費者の需要についての情報及び自ら生産した農林水産物についての消費者の評価や理解を求めていることを踏まえ、生産者と消費者との結びつきを強めることを旨として行われなければならない。

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