(定義)
第二十五条
この章において「地域の農林水産物の利用」とは、国内の地域で生産された農林水産物(食用に供されるものに限る。以下この章において同じ。)をその生産された地域内において消費すること(消費者に販売すること及び食品として加工することを含む。以下この条において同じ。)及び地域において供給が不足している農林水産物がある場合に他の地域で生産された当該農林水産物を消費することをいう。
この章において「地域の農林水産物の利用」とは、国内の地域で生産された農林水産物(食用に供されるものに限る。以下この章において同じ。)をその生産された地域内において消費すること(消費者に販売すること及び食品として加工することを含む。以下この条において同じ。)及び地域において供給が不足している農林水産物がある場合に他の地域で生産された当該農林水産物を消費することをいう。