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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第三十五条 (地方公共団体の責務)

平成二十二年法律第六十七号法律
(地方公共団体の責務)

第三十五条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、地域の農林水産物の利用の促進に関し、国との連携を図りつつ、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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