(生産者等の努力)
第三十六条
農林水産物の生産者及びその組織する団体(以下この章において「生産者等」という。)は、基本理念にのっとり、地域の消費者との積極的な交流等を通じてその需要に対応した農林水産物を生産する等、地域の生産や消費の実態に応じて地域の農林水産物の利用に取り組むよう努めるものとする。
農林水産物の生産者及びその組織する団体(以下この章において「生産者等」という。)は、基本理念にのっとり、地域の消費者との積極的な交流等を通じてその需要に対応した農林水産物を生産する等、地域の生産や消費の実態に応じて地域の農林水産物の利用に取り組むよう努めるものとする。