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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第三十条 (都市と農山漁村の共生・対流との一体的な推進)

平成二十二年法律第六十七号法律
(都市と農山漁村の共生・対流との一体的な推進)

第三十条

地域の農林水産物の利用の促進は、農山漁村の生産者と都市の消費者との結びつきの強化にも資する取組である地域の農林水産物の利用を、都市と農山漁村に生活する人々が相互にそれぞれの地域の魅力を尊重し活発な人と物と情報の往来が行われるようにする取組である都市と農山漁村の共生・対流と一体的に推進することにより、心豊かな国民生活の実現と地域の活性化に資するよう行われなければならない。

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