(食料自給率の向上への寄与)
第三十一条
地域の農林水産物の利用の促進は、地域の農林水産物の消費を拡大し、その需要に即した農業生産を農地の最大限の活用を通じて行うこと等により農林漁業を振興し、食料の安定的な供給の確保に資すること等を通じて、我が国の食料自給率の向上に寄与することを旨として行われなければならない。
地域の農林水産物の利用の促進は、地域の農林水産物の消費を拡大し、その需要に即した農業生産を農地の最大限の活用を通じて行うこと等により農林漁業を振興し、食料の安定的な供給の確保に資すること等を通じて、我が国の食料自給率の向上に寄与することを旨として行われなければならない。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。