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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第五十九条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成二十二年法律第六十七号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第五十九条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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