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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第十八条 (国等の施策)

平成二十二年法律第六十七号法律
(国等の施策)

第十八条

国及び地方公共団体は、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化を促進するため、情報の提供、人材の育成、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。

2国は、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化と併せて、農林漁業者等以外の者による農林漁業及び関連事業の総合化及び農山漁村に存在する土地、水その他の資源を有効に活用した新たな事業の創出を促進することが、農山漁村における雇用機会の創出その他農山漁村の活性化に資する経済的社会的効果を及ぼすことにかんがみ、関係省庁相互間の連携を図りつつ、この章の規定に基づく措置及びこれと別に講ぜられる農山漁村の活性化に資する措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。

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