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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第三条 (定義)

平成二十二年法律第六十七号法律
(定義)

第三条

この章において「農林漁業者等」とは、農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者の組織する団体(これらの者が主たる構成員又は出資者(以下この章において「構成員等」という。)となっている法人を含む。)をいう。

2この章において「農林水産物等」とは、農林水産物及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち動植物に由来するものをいう。

3この章において「農林漁業及び関連事業の総合化」とは、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等を図るため、単独又は共同の事業として農林水産物等の生産(農林水産物等を新商品の原材料として利用するために必要な収集その他の農林水産省令で定める行為を含む。次項及び第五項第一号において同じ。)及びその加工又は販売を一体的に行う事業活動であって、農林水産物等の価値を高め、又はその新たな価値を生み出すことを目指したものをいう。

4この章において「総合化事業」とは、農林漁業経営の改善を図るため、農林漁業者等が農林漁業及び関連事業の総合化を行う事業であって、次に掲げる措置を行うものをいう。

  1. 自らの生産に係る農林水産物等(当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その構成員等の生産に係る農林水産物等を含む。次号において同じ。)をその不可欠な原材料として用いて行う新商品の開発、生産又は需要の開拓
  2. 自らの生産に係る農林水産物等について行う新たな販売の方式の導入又は販売の方式の改善
  3. 前二号に掲げる措置を行うために必要な農業用施設、林業用施設又は漁業用施設の改良又は取得、新規の作物又は家畜の導入、地域に存在する土地、水その他の資源を有効に活用した生産の方式の導入その他の生産の方式の改善

5この章において「研究開発・成果利用事業」とは、次に掲げる研究開発及びその成果の利用を行う事業であって、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化の促進に特に資するものをいう。

  1. 新商品の原材料に適する新品種の育成、土地、水その他の資源を有効に活用した生産の方式又は農林水産物等の生産に要する費用の低減に資する生産の方式の開発、品質管理の方法の開発その他の農林水産物等の生産又は販売の高度化に資する研究開発
  2. 新商品の生産に要する費用の低減に資する生産の方式又は機械の開発、品質管理の方法の開発その他の新商品の生産又は販売の高度化に資する研究開発

6この章において「産地連携野菜供給契約」とは、農業者又は農業者の組織する団体(これらの者が主たる構成員等となっている法人を含む。以下この項において同じ。)が指定野菜(野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第二条に規定する指定野菜をいう。以下この章において同じ。)を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者との間において農林水産省令で定めるところにより締結する指定野菜の供給に係る契約(複数の産地の農業者又は農業者の組織する団体が連携して行う指定野菜の供給に係るものであって、天候その他やむを得ない事由により供給すべき指定野菜に不足が生じた場合に、これと同一の種別に属する指定野菜を供給することを内容とするものに限る。)をいう。

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