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野菜生産出荷安定法 第二条 (定義)

昭和四十一年法律第百三号法律
(定義)

第二条

この法律において「指定野菜」とは、消費量が相対的に多く又は多くなることが見込まれる野菜であつて、その種類、通常の出荷時期等により政令で定める種別に属するものをいう。

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(旧法の暫定的効力)

この法律の施行の際現に存する野菜生産出荷安定資金協会(清算中のものを含む。)については、改正前の野菜生産出荷安定法(以下「旧法」という。)は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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