(指定野菜) 第一条 野菜生産出荷安定法(以下「法」という。)第二条の政令で定める種別に属する野菜は、次の表の上欄に掲げる野菜の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる種別に属するもの並びにたまねぎ、ばれいしよ及びほうれんそうとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗