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野菜生産出荷安定法施行令 第二条 (需要及び供給の見通し)

昭和四十一年政令第二百二十四号政令
(需要及び供給の見通し)

第二条

第三条第一項の指定野菜の需要及び供給の見通しは、指定野菜の種類ごとに区分して、おおむね四年後から五年後までの一年間のうち次の表の上欄に掲げる種類の指定野菜にあつてはその種類に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる時期区分の各期間、さといもにあつては六月から翌年三月までの期間のものにつきたてるものとする。

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