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野菜生産出荷安定法 第三条 (野菜生産出荷安定資金協会からの権利義務の引継ぎ)

昭和四十一年法律第百三号法律
(野菜生産出荷安定資金協会からの権利義務の引継ぎ)

第三条

野菜生産出荷安定資金協会(以下「協会」という。)は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、基金の発起人に対し、基金においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。

2前項の議決については、旧法第四十七条の規定を準用する。

3基金の発起人は、第一項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、農林大臣に認可を申請しなければならない。

4前項の認可があつたときは、協会の一切の権利及び義務は、基金の成立の時において基金に承継されるものとし、協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、旧法及び他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

5前項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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農林水産大臣は、政令で定めるところにより、指定野菜の需要及び供給の見通しをたて、これを公表しなければならない。

2農林水産大臣は、前項の需要及び供給の見通しをたてるため必要があるときは、関係都道府県知事に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

3農林水産大臣は、第一項の需要及び供給の見通しをたてようとするときは、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

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