(野菜生産出荷安定資金協会からの権利義務の引継ぎ)
第三条
野菜生産出荷安定資金協会(以下「協会」という。)は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、基金の発起人に対し、基金においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2前項の議決については、旧法第四十七条の規定を準用する。
3基金の発起人は、第一項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、農林大臣に認可を申請しなければならない。
4前項の認可があつたときは、協会の一切の権利及び義務は、基金の成立の時において基金に承継されるものとし、協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、旧法及び他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
5前項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。